医師優遇税制

医師優遇税制

開業を視野に入れた転職を考えるあなたは、医師の優遇税制も知っておこう

◆医師の優遇税制をうまく利用すれば、節税できる
 
開業を視野に入れて、クリニックなどに転職を希望している医師のあなたは、今のうちから優遇税制を知っておきましょう。医師の優遇税制とは、個人事業主として医院を開業すると、年間売り上げ(報酬)の最大72%が、実際の金額に関係なく経費として認められる制度を言います。

適用される医院は少ないですが、工夫によっては適用可能になります。開業を意識した転職活動をしているなら、あらゆる選択肢をシミュレーションしながら、現場でノウハウを学びましょう。

◆医師の優遇税制を受けるには?

個人事業主は、売り上げから経費を差し引いた所得を出し、その金額からさらに様々な出費を引いて、最終的な課税対象額をだします。例えば1000万円の売り上げるために600万円の経費を掛けたとすれば、1000万円から600万円を引きます。400万円が所得になります。今度は、その所得から社会保険料、生命保険料など、社会生活を営むために掛かったお金を引きます。例えば年金や国民健康保険で年間20万円、生命保険で年間12万円が掛かったとします。400万−(20万+12万)=368万円です。さらに事業を営んでいる人全員を対象にボーナスとして38万円が引かれます。368万−38万=330万円です。この330万に税金が掛かります。税金が掛かる所得なので、課税所得と言います。

開業医の場合は、最初の経費の計算が違います。1000万円の売り上げ(報酬)があったとします。その売り上げをあげるための経費が300万円しか掛からなかったとします。1000万―300万ですから、所得は700万です。しかし、開業医は優遇されます。実際の経費の金額に関係なく、売り上げの72%を経費として最大で認めてもらえます。1000万−720万=280万が所得としてみなされます。本当の所得は700万なのですが、税金上は280万の所得として計算できるのです。所得が少なければ払う税金も少なくてすみます。医師の税金が優遇される制度です。

◆実際に優遇税制を適応されるには、工夫が要る

医師の税制優遇は、年間の売り上げ(診療報酬)が5000万円以下でないと、適用されません。普通に医業を営めば、診療報酬は5000万円を簡単に越えてしまいます。そこで、院外薬局を利用し、薬の売り上げ分を減らすテクニックがあります。経費も減らして、5000万円以下に売り上げを抑えます。そうしたテクニックは税理士に相談すれば、いくらでも出てきます。

開業医になるには、税制を利用する経営センスも必要になります。今から開業をにらんで転職をする先生は、経理などの基本的知識も勉強を始めて下さい。

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